自賠責保険と健康保険はどう違う?交通事故治療の費用負担を解説|さくら堂整骨院

交通事故に遭った際、整骨院に通院される患者様からよくいただくご質問の一つが、「治療費は誰が払うのか?」という点です。
実際のところ、「自賠責保険」と「健康保険」ではカバーできる範囲や手続き、費用負担が大きく異なります。
自賠責保険とは?
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故の被害者救済を目的とした国の強制保険制度です。
以下のような特徴があります:
- 交通事故の被害者が対象(加害者には適用されません)
- 治療費・通院交通費・休業損害などが120万円まで補償される
- 患者様の自己負担は基本的に0円
- 整骨院への通院も対象(医師の診断があれば)
- 加害者側の保険会社との連携が必要
健康保険とは?
健康保険は、一般的な医療行為に使われる保険制度で、交通事故でも使用は可能ですが制約があります。
- 自己負担が原則3割
- 第三者行為による届出を保険組合に提出する必要あり
- 加害者の過失割合や支払い能力によっては使用を推奨
- 慰謝料や休業補償などはカバーされない
加害者側が無保険だったり、示談が成立していない場合に健康保険を使うケースが多くなります。
交通事故治療ではどちらを使うべき?
結論から申し上げると、原則として自賠責保険を使う方が患者様にとってメリットが大きいです。
当院でも交通事故の患者様には以下のようにご案内しています:
- 整形外科で医師の診断を受けた上で、自賠責保険を利用
- 加害者側の保険会社に当院への通院意思を伝える
- 書類対応や経過報告は当院が代行可能
ただし、事故の状況や保険会社の対応によっては健康保険を併用することもあります。個別にご相談ください。
まとめ|不安がある方はお気軽にご相談を
交通事故後は、身体的にも精神的にも大きなストレスがかかります。保険や書類の手続きでさらに混乱される方も少なくありません。
さくら堂整骨院では、22年の実績と専門知識をもとに、患者様一人ひとりに最適な保険の選択・施術をご提案いたします。
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