【交通事故治療編】無保険車と事故した時の救済制度とは?知らないと損する重要ポイント

交通事故に遭ったとき、「相手が無保険だった」というケースは決して珍しくありません。
特に最近では、任意保険に未加入の車両による事故相談が増えています。
無保険車との事故は、「治療費はどうなるの?」「慰謝料はもらえるの?」と不安が大きくなりがちですが、
実は被害者を守るための救済制度が用意されています。
この記事では、無保険車と事故を起こした場合に利用できる救済制度や注意点を、
交通事故治療に携わる専門家の立場からわかりやすく解説します。
無保険車とはどんな車?
無保険車とは、以下のいずれか、または両方に加入していない車を指します。
- 自賠責保険(強制保険)に未加入
- 任意保険に未加入
自賠責保険は法律で加入が義務付けられていますが、
未加入のまま運転しているケースも残念ながら存在します。
無保険車との事故で起こりやすい問題
無保険車が相手の場合、次のようなトラブルが起こりやすくなります。
- 治療費の支払いが滞る
- 慰謝料や休業補償が支払われない
- 加害者と連絡が取れなくなる
- 示談交渉が進まない
特に、加害者に支払い能力がない場合、
被害者が泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。
被害者を守る「政府保障事業」とは
無保険車事故で最も重要なのが、政府保障事業という救済制度です。
これは、自賠責保険に未加入、またはひき逃げ事故などで
加害者から補償を受けられない場合に、国が代わりに補償を行う制度です。
政府保障事業で補償される内容
- 治療費
- 入通院慰謝料
- 休業損害
- 後遺障害慰謝料・逸失利益
補償内容や金額は自賠責保険と同じ基準で算定されます。
政府保障事業を利用する際の注意点
便利な制度ですが、いくつか注意点もあります。
- 手続きが複雑で時間がかかる
- 原則、被害者自身が申請する必要がある
- 全額がすぐに支払われるわけではない
書類不備や申請ミスがあると、補償が受けられないこともあるため、
交通事故に詳しい専門家へ早めに相談することが重要です。
ご自身の保険でカバーできるケースも
相手が無保険でも、被害者側の保険で補償できる場合があります。
- 人身傷害補償保険
- 無保険車傷害保険
- 搭乗者傷害保険
これらの保険が付帯していれば、
治療費や慰謝料をスムーズに受け取れる可能性があります。
整骨院・接骨院での交通事故治療も可能
無保険車との事故でも、
症状があれば整骨院・接骨院での施術は可能です。
むち打ちや腰痛、肩の痛みなどは、
事故直後よりも数日後に症状が強く出ることもあります。
「大したことはない」と自己判断せず、
早めに専門家のチェックを受けることが後遺症予防につながります。
まとめ|無保険車事故こそ早めの相談が重要
無保険車との事故は、補償面で不安が大きくなりがちですが、
正しい制度を知り、適切に行動すれば救済される道はあります。
- 政府保障事業という公的な救済制度がある
- 自身の保険が使えるケースも多い
- 治療は我慢せず、早めに開始することが大切
交通事故後の対応は、初動が非常に重要です。
不安な点があれば、交通事故に詳しい整骨院・専門家へ早めに相談しましょう。
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