加害者でも受けられる交通事故治療の権利とは?

いつもご覧頂きありがとうございます。新所沢駅東口徒歩3分のさくら堂整骨院です。
交通事故というと「被害者が治療を受けられる」というイメージが強いですが、実際には加害者であっても適切な治療を受ける権利があります。事故の当事者となった場合、身体に不調が残ると仕事や日常生活に大きな影響を与えるため、早期の治療がとても大切です。本記事では「加害者でも受けられる交通事故治療の権利」について、わかりやすく解説します。
なぜ加害者でも治療を受けられるのか?
交通事故では被害者・加害者の立場に関わらず、衝撃によって体にダメージが加わります。むち打ち、腰痛、打撲などは後から症状が出るケースも多く、事故後すぐは自覚症状がなくても数日経ってから痛みやしびれが現れることがあります。そのため、加害者であっても医療機関や接骨院での治療を受けることは当然の権利なのです。
加害者が交通事故治療を受ける方法
加害者として事故に関わった場合でも、以下の流れで治療を受けることが可能です。
- 自賠責保険が使えるケースもある(過失割合や事故状況による)
- 任意保険の「人身傷害補償」や「搭乗者傷害保険」でカバーされる
- 健康保険を利用して自己負担で通院できる
- 接骨院・整骨院でも治療を受けられる(柔道整復師の施術)
つまり、事故の当事者になった場合は「保険の種類」「契約内容」によって費用負担が変わるものの、治療そのものを拒まれることはありません。
加害者が治療を受けるメリット
「加害者だから治療は受けづらい」と考える方も多いですが、以下のようなメリットがあります。
- 後遺症を防ぎ、早期回復につながる
- 仕事や日常生活への支障を最小限にできる
- 治療を受けている記録があることで、示談交渉や保険手続きがスムーズになる
- 心身のケアを行うことで事故後のストレスを軽減できる
よくある誤解と注意点
交通事故治療に関しては、加害者であっても誤解を抱いている方が少なくありません。代表的なものを整理しておきます。
- 誤解:「加害者は治療を受けられない」
→ 実際には保険や自己負担を利用して受けられる - 誤解:「事故直後に症状がなければ大丈夫」
→ むち打ちや神経症状は後から出るため、必ず検査と治療を - 誤解:「病院でしか治療できない」
→ 整骨院・接骨院でもリハビリや手技療法を受けられる
加害者が通院する際のポイント
実際に通院する際には、次の点を押さえておくと安心です。
- 事故発生後はできるだけ早めに医療機関を受診する
- 保険会社に治療希望を伝え、利用できる補償を確認する
- 自己負担で通院した場合も、後日保険で補填される可能性がある
- 症状の変化は毎回しっかり記録して伝える
まとめ:加害者でも治療を受けることは大切
交通事故は、加害者・被害者という立場を問わず体に影響を及ぼします。
「自分が加害者だから…」とためらう必要はありません。保険制度や健康保険を活用することで、しっかりと治療を受けることが可能です。
後遺症を残さないためには、事故直後から早めに対応することが重要です。
交通事故治療について疑問や不安がある場合は、整骨院や専門医に相談してみましょう。
当院では、交通事故に関するご相談や治療のサポートを行っています。
新所沢駅東口徒歩3分のさくら堂整骨院では、むち打ちや腰痛など事故後の不調に対応した施術をご用意しています。お気軽にご相談ください。
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